2021.11.10
この法律は、「中小事業主に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業に従事する者等の安全および健康の確保並びに福利厚生等の充実を図るため、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともに中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害について共済団体による共済制度を確立し、もって中小事業主が行う事業に従事する者等の福祉の増進に資することを目的としたもの」であり、労働災害等防止事業を行う一般社団法人または一般財団法人は、保険業法第三条第一項の規定(保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない。)にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができるようになります。
本法律の立法趣旨は、暫定措置となっていた『認可特定保険業者』の恒久化を目的としたものではありますが、従来、損害保険(法定外労災保険、傷害保険等)を活用していた団体が共済事業移行する際に活用できる選択肢が増えること(従来は中小企業等協同組合法を根拠法とする共済事業認可の一択)は朗報ではないかと考えます。
本法律にかかる共済事業認可のコンサルティング、サポート業務等についても、弊社インタークルーにお任せいただければ幸甚に存じます。
【ご参考】
1.議案情報・議案要旨等 はこちらから
2.本法律案の必要性等について
3.成立した本法律
2015.05.04
「よくあるご質問」ページを更新しました。
「よくあるご質問」ページにお問い合わせの多い適用除外共済(主に小規模共済)に関するQ&A項目を追加いたしましたので、ご参照いただければ幸いに存じます。
2015.04.20
2014.12.31
トピックスを更新しました。“セカンド・オピニオン”
保険会社からの回答 本当に満足ですか?!
真の答えを得るための保険専門職業人による“セカンド・オピニオン”とは…。
2014.12.17
トピックスを更新しました。“歯科治療保証”
第三者による歯科治療保証の新スキームとは?
2014.12.03
弊社ホームページをリニューアルいたしました!
一部オープンできていないコンテンツがございますが、随時、拡充して参りますので、今後とも弊社ホームページをご愛顧賜りますよう、何卒、宜しくお願い申し上げます。