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適用除外共済の設立・運営サポート

保険業法の適用除外、つまり規制対象外となる団体が法令(保険業法第2条、保険業法施行令第1条の3等)に限定列挙されていますが、弊社インタークルーが注力しているのが次表の4種類のカテゴリーです。

1 

他の法律に特別の規定のあるもの

※農協、生協、中小企業等協同組合等の制度共済等のことです。 

2

一の企業内の共済

※連結対象グループ企業共済を含みます。

3

一の学校内の共済

※①一の専修学校、一部の各種学校内の共済、②同一の学校法人等が設置した学校の共済を含みます。

4 1,000人以下の者を相手方とするもの

 

上表の4カテゴリーのなかでもとりわけ弊社が着眼しているのが、平成17年保険業法改正以降新たに規定された上記4の「1000人以下の者を相手方とするもの」(保険業法第2条第1項3号、保険業法施行令第1条の4第1項)であって、金融庁が『小規模共済』と呼んでいるものです。

 

*保険の引受けを行う相手方の総数が1,000人以下のものについては、当事者の自治による監督が可能と考えられることや、万一破綻した場合等にも、その影響の及ぶ範囲が小さいと考えられること等にかんがみ、保険業法の適用除外とされています。

出典:少額短期保険業のポイント

 インタークルーが『小規模共済』に着眼する6つの理由とは?

 適用除外だからこそ、適法な設立・運営が求められます。

様々な特長を有するこの『小規模共済』ですが、ゼロからのスタートとなれば、なかなか骨が折れるものです。 

なぜなら、遵法精神に則り、きちんとした『小規模共済』を構築する手順は、ライセンスが必要な「制度共済」や「少額短期保険業者」等とさほど変わらないからです。 


むしろ、法令の改正リスク等を鑑みれば、ライセンスが不要な適用除外だからこそ、「制度共済」等に準じたクォリティーをもって設立しておくことが肝要とも言えます。

 

また、健全かつ適切な小規模共済事業の運営と共済募集の公正を確保するためには、金融庁が作成している少額短期保険業者向けの監督指針等を大いに参考にすべきです。それがひいては保険業の大命題である消費者保護に繋がるものと弊社インタークルーでは確信しております。

 『小規模共済』の設立から運営まで弊社にお任せください。

「共済・保険等をビジネスに活用したい!」とお考えのお客様にとって、この『小規模共済』はまさに格好のツールと言えましょう。

 

弊社インタークルーでは、『小規模共済』のスタート・アップから運営までをサポートする様々なメニューをご用意しておりますので、 保険・共済初心者でもあってもご心配には及びません。
是非、お気軽にご相談ください。お待ちしております。

┃ 『小規模共済』開業までの主な流れ

弊社では『ワンストップ・コンサルティング』を行っております。
共済募集開始時までに必要となる各コンテンツをお客様がそれぞれ分離発注することなく、弊社にて一括受注、一元管理・一括処理することにより、制度設計コンセプトのズレを防止し、業務遂行の正確性を図ると同時に納期を短縮することができます。

※1 既に非営利法人をお待ちの場合、機関設計が不要となる場合があります。
※2 近時、法人税法上の恩典を活用した一般社団法人の活用が一般的です。
※3 再保険手当が必要となる場合、再保険のアレンジメントおよび再保険手配をサポートいたします。
※4 主にバックオフィス業務を弊社にアウトソーシングしていだくことが可能です。

お問い合わせはこちら

『小規模共済』以外の適用除外カテゴリー(制度共済、企業内共済、学校共済等)についても、弊社インタークルーへ何なりとご相談ください。

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