適用除外共済の設立・運営サポート

インタークルーの着眼理由~その2~

保険会社等にラインナップされていない新商品を作ることも可能です。

既存の保険会社・共済組合等は、ライセンスの関係によって、臨機応変にクライアント・ニーズに対応することができないというデメリットがあります。(現実問題として、免責事由の削除に関する特約認可を取得しなければ、約款から免責事由1つ外すことができないのです。)

 

その点『小規模共済』であれば、団体ごとの独自ルールに基づき事業運営することができますので、保険会社にはラインナップされていない独自の商品を開発し、販売することも物理的に可能となります。

 

ただし、保険業法の適用除外団体であったとしても、商品設計に当たっては、保険法をはじめ他の法令(民法、商法等)の遵守義務が課せられますので、コンプライアンスには十分ご留意いただく必要があります。

ご参考

<保険会社に商品が存在しないために小規模共済が商品供給を行っている例>

 

比較的メジャーなものとして、美容外科医療に対する医師賠償責任共済があります。
損害保険会社が商品提供している『医師賠償責任保険』は、「美容を唯一の目的とする医療行為に起因する賠償責任」を免責事由としており、同免責事由を復活担保させる特約が存在しないことから、小規模共済団体が相互扶助を目的として会員である医師・歯科医師等に対する“”共済”の提供を行っています。

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