第三者を活用した歯科治療保証制度とは?

『第三者を活用した歯科治療保証制度』とは、

歯科医療機関が主体となって

 ①「新たな第三者を作る。」

 ②「既存の第三者を利用する。」

ことによって、当該第三者に保証給付債務の一部または全てをリスク移転するニュー・スキームのことをいいます。

第三者とは?

第三者とは、当事者である歯科医療機関および患者以外の者であって、歯科医療機関が行う歯科治療保証によって発生する保証給付債務の引受けを担う受皿機関、つまり、“リスク・テイカー”となります。

※ スタディグループ・歯科医療関連団体(法人格の有無を問いません)等は、第三者に位置づけ

  られることから、一定の条件を充足した場合、リスク・テイカーになることもできます。

この第三者を新たに構築または利用することで、

院内保証をパワーアップすることができます。


第三者の存在抜きに院内保証の多機能化・高機能化

実現不可能といっても過言ではありません。

 「第三者を活用した歯科治療保証制度」構築
   その“メリット”・“デメリット”とは?

「第三者を活用した歯科治療保証制度」構築の“メリット”

1

医療法人グループまたは医療関連団体のオリジナリティーを前面に押し出した付加価値の高いサービスを構築することができる。

 2  オリジナル・サービスの提供により医療法人グループまたは医療関連団体のロイヤリティー&ベネフィットを高めることができる。
外部サービス利用との比較で営利色を薄めることができる。
既存のサービスは保証利用料が掛捨てとなるが、第三者を活用した保証制度の場合、第三者のリスク保有割合に応じてファンディングを行うことで、剰余金を内部留保することもできる。
 5  第三者の引受リスクを一定割合外部移転することにより、過分なリスクを取ることなく、保証制度の構築ができる。
 6  医療技術向上に役立つデータ・ベースの構築を併せて行うことができる。
 7  既存の歯科治療保証サービスよりも保証利用料を低く抑えることができる可能性がある。

 

 「第三者を活用した歯科治療自保証制度」構築の“デメリット”

保証制度構築にあたり人・物・金が必要となる。

※既存の歯科治療保証サービスを利用すれば、コストを大幅に軽減することができます。

 2 

保証制度運営にかかる事務ロードが増える。

※1 既存の歯科治療保証サービスを利用すれば、事務ロードを大幅に軽減することができます。

※2 サービス・サーの活用により大半の事務ロードはアウトソーシングできます。

 3 

医療関連団体の場合、保証制度利用者(歯科医療機関)の勧誘・募集が必要となる。

 4 

想定外に保証給付率が悪化した場合、保証利用料の高騰を招く恐れがある。

※1 既存の歯科治療サービスを利用すれば、当該懸念がなくなります。

※2 再保険等のリスク移転手法を用いることにより当該懸念を軽減することができます。

 

第三者を活用した歯科治療保証制度の構築には
“事業化調査”が必要不可欠!


第三者を活用した歯科治療保証制度の構築に際しては、事業化の可能性を調査する“事業化調査”が必要不可欠です。

 

実行可能性、採算性等の調査により、保証制度構築にかかる課題・問題点が浮き彫りになるばかりでなく、事業コストを検証することによって、「自ら保証制度を立ち上げるべきか」・「既存のサービスを利用すべきか」適切な判断ができることとなります。

歯科治療保証制度構築に関する“事業化調査”のお問い合わせ・ご用命については、弊社までお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。

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